新型コロナウイルス感染症予防のための施設利用料還付の特例 新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする施設利用キャンセルに つきましては、緊急事態宣言発令の要請期間中において支払済の利用料 を還付致します。 *** 適用期間:5月15日迄を延長して還付処理 を継続しております。 但し、 利用日の前日までに取消処理を お願い致します。 (当日の取消では還付は出来ません) *** 問合せ先: 東住吉会館 (TEL: 06–6699-1100)